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大阪市個人情報保護条例 → 大阪市個人情報保護条例施行規則
施行 平成 7年10月 1日
目 次
第一章 総 則
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の適切な取扱いの確保
第二節 個人情報の開示、訂正及び削除の請求
第三節 個人情報の取扱いの是正の申出等
第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護
第四章 個人情報保護審議会
第五章 補 則
附 則
第一章 総 則
第1条(目的)
この条例は、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を請求する権利を保障し、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権を擁護するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。
(5) 公文書 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)附則第2項各号に掲げる公文書で、実施機関が管理しているものをいう。
(6) 磁気テープ等 電子計算機処理を行うための磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。
(7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。
第3条(実施機関等の責務)
@ 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護のために必要な施策を実施するよう努めるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
A 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人情報の開示、訂正及び削除を請求する権利を十分に尊重しなければならない。
B 実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めなければならない。
第4条(事業者の責務)
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。
第5条(市民の責務)
市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の適切な取扱いの確保
第6条(収集の制限)
@ 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
A 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき
(2) 事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき
B 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から個人情報を収集することが困難なとき
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは当該事務事業の目的を損ない、又は当該事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるとき
(7) 本市の他の機関若しくは国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)から個人情報の提供を受けることが事務事業の執行上やむを得ないと認められる場合又は第三者から個人情報を収集することが公益上必要と認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
C 実施機関は、第2項第2号又は前項第6号若しくは第7号の規定により個人情報を収集しようとするとき(争訟、選考、指導、相談又は交渉を行うために第三者から第2項に規定する個人情報以外の個人情報を収集しようとするときを除く。)は、あらかじめ大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務事業の執行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
D 実施機関は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は当該実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
第7条(事務の届出)
@ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的に使用され、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事務の名称及び目的
(2) 事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の項目
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集方法
(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(7) 第9条第1項ただし書の規定による個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先の名称
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
A 実施機関は、前項の規定による届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
B 市長は、前2項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該届出に係る事項を審議会に報告するものとする。この場合において、審議会は実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
C 市長は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
第8条(電子計算機処理の制限)
@ 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
A 実施機関は、第6条第2項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
第9条(利用及び提供の制限)
@ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて個人情報を当該実施機関の内部で利用し、又は個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 実施機関の内部で利用し、又は本市の他の機関若しくは国等に提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
A 第6条第4項及び第5項の規定は、前項第4号又は第5号の規定により個人情報を利用し、又は提供しようとする場合(次項に定める場合を除く。)について準用する。
B 前条第1項の規定は、第1項第5号の規定により電子計算機処理を行っている個人情報を利用し、又は提供しようとする場合について準用する。
第10条(提供先に対する措置要求)
実施機関は、個人情報を当該実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
第11条(電子計算機の結合の制限)
@ 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うときは、本市以外のものと通信回線により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、実施機関が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
A 第8条第1項の規定は、前項ただし書の規定により電子計算機の結合を行おうとする場合について準用する。
第12条(適正な維持管理)
@ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、当該個人情報を常に正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
A 実施機関は、個人情報の保護に関する責任体制を明確にし、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
B 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有すると認められるものについては、この限りでない。
第13条(事務処理の委託)
実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第14条(受託者の義務等)
実施機関から個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を受託している者又は受託していた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 受託した事務に関して知り得た事項を他に漏らすこと
(2) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務を第三者に委託すること
(3) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務に係る個人情報を第三者に提供すること
(4) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書又は磁気テープ等を複写し、又は複製すること
第15条(勧告及び公表)
@ 市長は、受託者が前条各号のいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該受託者に対し、行為の是正その他必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。
A 市長は、受託者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び当該受託者の氏名又は名称を公表することができる。
B 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ受託者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
第二節 個人情報の開示、訂正及び削除の請求
第16条(開示請求)
@ 公文書又は実施機関が管理している磁気テープ等に記録されている個人情報の本人は、実施機関に対し、当該個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
A 未成年者又は禁治産者の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
第17条(開示しないことができる個人情報)
実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めにより、開示することができないとされている個人情報
(2) 個人の評価、診断、判定、相談、選考、試験等に関する個人情報であって、開示することが適切でないと認められるもの
(3) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の第三者に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(4) 本市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づき本市の機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(5) 本市の機関又は国等の機関が行う調査、取締り、監督、立入検査、交渉、争訟等の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる個人情報
第18条(部分開示)
実施機関は、開示請求に係る公文書又は磁気テープ等に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、個人情報の開示を行うものとする。
第19条(開示請求の方法)
@ 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
A 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
第20条(開示請求に対する決定等)
@ 実施機関は、開示請求があったときは、前条第1項の請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報を開示し、又は開示しない旨を決定しなければならない。
A 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに書面により開示請求者に当該決定の内容を通知しなければならない。
B 実施機関は、第1項の規定による決定が開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨のものであるときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該個人情報の全部又は一部が第17条各号に掲げる情報に該当しなくなる時期があらかじめ特定できるときは、その時期を併せて記載するものとする。
C 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に定める期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により開示請求者に延長の理由を通知しなければならない。
第21条(開示の実施)
@ 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
A 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 公文書に記録されている個人情報 個人情報が記録されている公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 個人情報が記録されている磁気テ−プ等から印字装置を用いて出力した物(次項及び第35条第2項において「出力帳票」という。)の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
B 実施機関は、前項の規定により個人情報を開示する場合において、当該公文書又は出力帳票を閲覧に供することによりこれらが汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、第18条の規定による開示をするときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書又は出力帳票の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
第22条(訂正等の請求)
@ 第16条第1項に規定する個人情報の本人は、自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正又は削除の請求をすることができる。
A 第16条第1項に規定する個人情報の本人は、実施機関が第6条第1項から第3項までの規定に違反して自己に関する個人情報を収集していると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求をすることができる。
B 第16条第2項の規定は、前2項の規定による訂正又は削除の請求(以下「訂正等の請求」という。)について準用する。
第23条(訂正等の請求の方法)
@ 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の請求に係る個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等の請求に係る箇所及びその内容
(4) 訂正等の請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
A 前条第1項の規定により訂正等の請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該訂正等の請求の内容が事実に合致することを証する資料を提出しなければならない。
B 第19条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。
第24条(訂正等の請求に対する決定等)
@ 実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、前条第1項の請求書を受理した日の翌日から起算して三〇日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正若しくは削除を行い、又は行わない旨を決定しなければならない。
A 実施機関は、前項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正又は削除をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の訂正又は削除を行った上、書面により訂正等の請求をした者にその旨を通知しなければならない。
B 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正又は削除を行わない旨の決定をしたときは、速やかに書面により訂正等の請求をした者にその旨及び理由を通知しなければならない。
C 第20条第4項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。
第25条(救済手続)
@ 第20条第1項又は前条第1項の規定による決定に不服がある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、不服申立てをすることができる。
A 前項に規定する不服申立てがあったときは、行政不服審査法に基づく裁決又は決定を行う実施機関は、当該不服申立てが不適法であるときを除き、速やかに審議会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての裁決又は決定を行わなければならない。
第三節 個人情報の取扱いの是正の申出等
第26条(是正の申出)
@ 第16条第1項に規定する個人情報の本人は、実施機関が第6条から第13条までの規定のいずれかに違反して自己に関する個人情報を取り扱っていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
A 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正の申出の内容
(4) 是正の申出をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
B 第16条第2項及び第19条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
C 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当 該是正の申出に対する処理を行うとともに、是正の申出をした者に書面により当該処理の内容を通知しなければならない。
第27条(再調査の申出)
@ 是正の申出をした者は、前条第4項の規定による通知の内容に不服があるときは、実施機関に対し、再調査の申出をすることができる。
A
第16条第2項の規定は、前項の規定による再調査の申出について準用する。
B 実施機関は、第1項の規定による再調査の申出があったときは、速やかに再調査を行った上、審議会に諮問し、その答申を尊重して当該申出に対する処理を行うとともに、当該申出をした者に書面により当該処理の内容を通知しなければならない。
第28条(情報の提供)
@ 実施機関は、個人情報の本人から当該個人情報の取扱いの状況についての情報の提供の申出があったときは、当該申出に応ずるよう努めるものとする。
A 実施機関は、前項の規定により情報を提供しようとするときは、第三者の権利利益を侵害することのないよう配慮しなければならない。
B 実施機関は、第1項の規定により提供しようとする情報に第三者に関する情報が含まれる場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、提供の申出をした者(以下「申出者」という。)の人権が侵害され、又は侵害されるおそれがあると認められるときに限り、申出者の人権を擁護するために必要な限度において、申出者に当該第三者に関する情報を提供することができる。
第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護
第29条(指導及び助言)
市長は、事業者及び事業者団体(事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又は連合体であって、個人情報を保有する事業者をその構成員に含むものをいう。)に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
第30条(出資法人等が講ずべき措置等)
@ 次に掲げる法人又は団体(以下この条において「出資法人等」とい う。)は、この条例の規定に基づく本市の施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超える出 資を行っている法人
(2) 前号に掲げるもののほか、本市が個人情報を取り扱う事務の全部又は一 部の処理を経常的に委託している法人又は団体で、市長が指定するもの
A 市長は、出資法人等が講ずべき個人情報の保護措置についての指針を策定し、出資法人等に対して、当該指針に従い個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
B 市長は、出資法人等に対して、当該出資法人等が講じている個人情報の保護措置の実施状況について報告を求めることができる。
C 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を取りまとめ、公表するものとする。
第31条(調査及び公表)
@ 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を要請することができる。
A 市長は、事業者が前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだときは、その旨、事実経過及び当該事業者の氏名又は名称を公表することができる。
B 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えた上で、審議会の意見を聴くものとする。
第32条(勧告及び公表)
@ 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いにより個人の権利利益に重大な侵害が生じており、又は生ずることが明白であると認めるときその他事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対して、当該取扱いの是正その他必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。
A 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、当該勧告に従わない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「事実経過」とあるのは「勧告の内容」と読み替えるものとする。
第33条(国又は他の地方公共団体との協力)
市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
第四章 個人情報保護審議会
第34条(審議会)
@ この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせ、及び報告に対して意見を述べさせるため、審議会を置く。
A 審議会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
B 審議会は、委員6人以内で組織する。
C 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
D 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
E 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
F 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。
第五章 補 則
第35条(手数料等)
@ 開示請求若しくは訂正等の請求又は第26条から第28条までの規定による申出に係る手数料は、無料とする。
A この条例の規定により公文書又は出力帳票の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第36条(苦情の処理)
@ 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
A 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
B 市長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を要請することができる。
第37条(市長の調整)
市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。
第38条(他の制度との調整等)
@ この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第
148号)の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
(4) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
A 個人情報の開示、訂正又は削除その他個人情報の取扱いについて、法令等(大阪市公文書公開条例を除く。)に定めがあるときは、その定めるところによる。
B 第6条第4項及び第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条第1項(第9条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第2項(審議会の意見聴取に関する部分に限る。)並びに第2章第2節及び第3節の規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他の本市の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
第39条(運用状況の公表)
市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
第40条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1(施行期日) この条例の施行期日は、市長が定める。
2(大阪市電子計算機処理に係る個人情報保護条例の廃止) 大阪市電子計算機処理に係る個人情報保護条例(昭和63年大阪市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3(経過措置) この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合(以下「個人情報の処理等」という。)は、この条例の規定により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に実施機関が個人情報を取り扱っている事務についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。
5 実施機関が、この条例の施行後に行う個人情報の処理等について、旧条例第4条第3項(旧条例第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧条例第11条第1項に規定する大阪市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の意見を聴いている場合においては、当該個人情報の処理等については、第8条第1項(第9条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 この条例の施行前に旧条例第7条第1項又は第8条第1項の規定により行われた個人情報の開示、訂正又は削除の請求については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第7条第4項において準用する旧条例第4条第3項及び旧条例第10条第2項の規定中「大阪市個人情報保護審議会」とあるのは「大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第34条第1項に規定する大阪市個人情報保護審議会」とする。
7 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、第34条第4項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
8 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員(前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員を含む。)の任期は、第34条第5項本文の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
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