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堺市ラブホテル建築等規制条例


           制定  昭和58年10月 1日 堺市条例第17号

         最近改正  平成 7年 9月28日 堺市条例第29号

           施行  平成 7年 9月28日<第4条を除く。附則を参照>


第1条(目的)

 この条例は、本市におけるラブホテルの建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。

 

第2条(定義)

 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)旅館業 旅館業法(昭和23年法律138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業をいう。

(2)ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3)建築 建築基準法(昭和25年法法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4)屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。

 

第3条(事前届出及び同意)

 @ 本市内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

A 本市内においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その同意を得なければならない。

B 前項の同意には、この条例の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

 

第4条(同意の基準)

 @ 市長は、前条第2項の規定に基づき同意を求められた場合において、当該同意の申出に係るラブホテルの敷地が次の各号に掲げる地域、区域又は土地にあるときは、同項の同意をしてはならない。ただし、当該同意の申出に係る建築が法令に基づき防災上必要な措置を命ぜられたもので、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域

(2)都市計画法第43条第1項第6号に該当する土地

(3)別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域

(4)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学枚の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域にある道路の周囲おおむね100メートル以内の区域

A 前条第2項の同意の申出人(申出人が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次の各号の一に該当する場合においても、前項と同様とする。

(1)この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

(2)第7条第2項の規定により同意を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過していない者

 

第5条(同意の失効)

 第3条第2項の同意は、申出人が同意の日から起算して一年以内に当該建築について法令上必要な手続をとらないときは、その効力を失うものとする。

 

第6条 (中止命令等)

 市長は、建築主が第3条第2項の同意を得ずに、又は同項の同意を得た建築主が当該同意に係る建築計画を変更して、若しくは当該同意に付された条件に違反してラブホテルを建築するときは、当該建築主又は当該建築工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該建築工事の中止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該建築工事の変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

 

第7条(行政上の措置)

@ 市長は、建築主等が前条の規定による命令に従わないときは、その旨を公表するとともに、行政上必要なその他の措置をとることができる。

A 市長に、第3条第2項の同意を得た建築主が前条の規定による命令に従わないときは、当該同意を取り消すことができる。

 

第8条(工事完了の届出)

 建築主は、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の建築工事が完了したときは、その旨を工事完了の日から四日以内に到達するように、市長に届け出なければならない。

 

第9条(建築物の検査)

@ 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、速やかに当該建築物が第3条の規定による届出又は同意に係る建築計画及び当該同意に付された条件に適合しているかどうかを検査しなければならない。

A 市長は、前項に定める場合のほか、必要と認めるときは、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の調査を行うことができる。

B 市長に、前二項の規定による調査を行うときは、当該職員に当該建築物、建築物の敷地若しくは建築工事現場に立ち入らせ、又は当該建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の施工者に対し、必要な事項について質問させることができる。

C 前項の規定により職員が建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 

第10条(検査済証の交付)

 市長は、前条第1項の規定による検査をした場合において、当該建築物が第3条の規定による届出又は同意に係る建築計画及び当該同意に付された条件に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

 

第11条(既存建築物の修繕等についての準用)

 第3条(第1項を除く。)、第4条及び第6条から前条までの規定は、本市内において既存の建築物について大規模でない修繕又は模様替をして新たにラブホテルを経営しようとする場合について準用する。

 

第12条(屋外広告物等の規制)

 市長は、本市内のラブホテルについて、屋外広告物その他の外観がこの条例の日的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。

 

第13条(審議会の設置)

 この条例の改廃その他ラブホテルの規制に関する重要事項を調査審議するため、別に条例で定めるところにより審義会を設置することができる。

 

第14条(罰則)

@ 第6条(第11条において準用する場合を含む。)の規定による市長の令令に違反した者は、6月以下の懲役又は100000円以下の罰金に処する。

A 次の各号の一に該当する者は、20000円以下の罰金に処する。

(1)第3条第1項又は第8条(第11条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2)第9条第3項(第11条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

 

第15条(両罰規定)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

 

第16条(委任)

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

1(施行月日) この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

2(経過措置) この条例施行の際、現に市長の定めるところにより旅館業を目的とする建築物(ラブホテルを除く。)の建築の届出をしている者及びラブホテルの建築の同意を得ている者(建築の届出及び同意を要しないとされた者を含む。)については、第3条の規定は適用しない。

 この条列の施行日前に、旅館業法第3条第1項に基づく許可を得ているラブホテルについて、増築後における延床面積が当該許可時における延床面積の1.2倍を超えない増築を行う場合については、第4条第1項の規定にかかわらず、同意をすることができる。

 

附 則(平成7.9.28条例29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第二章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示があった日の翌日から施行する。

 

<「別表」は省略――Hiraoka


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